中小企業等IT利活用支援事業
事業概要

交付予定額が予算の上限に達すると見込まれるため、Webでの申請受付は終了しました。
なお、郵送分の受付は、本日(7/31)付消印分までを受付けます。
本事業は、ウィズコロナ社会下で「非接触」や「三つの密の回避」などの「新しい生活スタイル」に対応した事業活動が必要となる中、中小企業等のIT利活用を促進し、新たなビジネス展開に挑戦しようとする市内中小企業等支援するため、ITコーディネータ(※)等の専門家を派遣するとともに、ITシステムの導入に係る費用を助成します。 広報資料 (※)ITコーディネータは、経済産業省の推進資格であり、 |
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1.補助対象者
本事業の補助対象者は、以下の①②③のいずれかに該当するものとなります。
①市内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業等(※)
②主たる事業所を市内に設けている中小企業等で構成する団体
③団体の構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている中小企業等で構成する団体
※本事業における「中小企業等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する
中小企業者(中小企業、小規模企業者、フリーランスを含む個人事業者)等を指します。
2.補助対象事業
ウィズコロナ社会下で、非接触、非対面などを考慮した事業活動が必要となる中で、ITを活用した、「基幹システムの構築」、「販路の拡大」、「新たなビジネスモデルの構築」を行う場合、補助対象とします。具体的な事業内容を以下に示します。
(課題例)※以下は例示であり、幅広い課題設定、提案をお待ちしています。
・基幹システムの構築(顧客管理、生産管理の基幹システムの構築など)
・販路の拡大(動画を掲載したWebサイトの構築など)
・新たなビジネスモデルの構築(バーチャル展示場構築、VRを活用したシステムの構築など)
3.支援対象期間
採択決定通知日~令和3年3月1日(月)
※補助金交付申請書提出日から交付決定日までの間に、事業に着手しようとする場合は事前着手届(第8号様
式)の提出が必要です。(事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。)
また、本事業における補助対象経費は、実施期間内に支払いが完了しているもののみが対象となります。
4.補助率及び補助金額
補助率 | 補助対象経費の4分の3以内 |
補助金額 | 200万円以内の額(千円未満切捨) |
5.申請受付期間
令和2年7月27日(月) ~令和2年8月7日(金) ※消印有効
※応募が多く予算を超過すると見込まれる場合には、受付期間であっても応募を停止する場合があります。
6.申請書類等
補助金の交付申請、及び事前着手に際しては、下記の補助金交付要綱をよくお読みいただき、②補助金交付申請書、③事前着手届をダウンロードした上で、ITコーディネータ等の専門家によるアドバイスの下、必要事項をご記入の上、事務局にご提出ください。
①補助金交付要綱
②補助金交付申請書(様式第4号)
③事前着手届(様式第8号)
④実績報告書(様式第12号)
※発注日の確認ができるもの(契約書、発注書、発注メールなどの写し)が必要です。実店舗で購入された場合
は、日付の記載されたレシートでも構いません。
※事前着手届(記載例),実績報告書(記載例) ☆必ず記載例を確認した上で各書類を作成して下さい。
7.お問合せ
お問合せの内容につきましては、「Q&A」をご確認いただき、掲載のない事項について、原則Email(it-support[at]astem.or.jp ※[at]を@に置き換えて下さい)にてお問合せください。Emailが難しい場合は、以下のお問い合わせボタンからでも可能です。また、電話の場合は、「中小企業等IT利活用支援事業」事務局担当者(075-315-6674/075-366-0164)までお願いします。
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