公益財団法人京都高度技術研究所

補助対象者について

申請するためには、下記の①②の両方に該当している必要がありますか?

【補助対象者】
①京都市内に本社又は事業所等の事業拠点を有しているスタートアップ(創業10年未満の中小企業者)、又は創業予定の者

②京都市内に本社又は事業所等の事業拠点を有している中小企業者(みなし大企業を除く)のうち、京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定企業、オスカー認定企業、知恵創出“目の輝き”認定企業、「これからの1000年を紡ぐ企業認定」認定企業、京都市スタートアップ支援ファンド投資先企業、京都市輝く地域企業表彰企業

回答:「①②のいずれかに該当する方であれば、申請いただけます。」

また、申請時点で京都市内に本社又は事業所等の事業拠点を有していないスタートアップ、創業予定の者及び②に該当する企業であっても、令和3年3月1日までに京都市内に事業拠点を設けることを条件に申請いただけます。但し、事業完了時に法人登記事項証明書、又は税務署受領済み開業届の控えをご提出いただきます。なお、申請時点で日本国内に事業拠点のないスタートアップについては申請できません。