公益財団法人京都高度技術研究所

中小企業等外国出願支援事業
-知的財産の保護・活用支援-


中小企業等外国出願支援事業の支援企業を募集
~優れた技術や製品等を持つ中小企業者等の海外展開を応援します~

※応募の受付は終了いたしました。(令和5年6月30日 17:00)

知的財産を活用して海外への事業展開を行う京都市内の中小企業者等に対し、特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の外国出願に要する費用の一部を助成します。 

広報発表資料はこちらから

募集期間

 2023(令和5)年6月1日(木)から6月30日(金)まで

対象企業

 京都市内に本社のある中小企業者等(みなし大企業は除く)
 地域団体商標に係る外国出願の場合は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、
 商工会、商工会議所及びNPO法人

応募資格

 申請書提出時点で既に日本国特許庁に特許出願等(PCT出願を含む)を行っており、以下のいずれかの
 方法で令和5年12月20日までに外国特許庁へ同一内容の出願を行い、令和6年1月19日までに実績報告書を
 提出することが可能であること。
 ・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法
 ・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
  (PCT出願を同国の国内段階に移行する方法)
 ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁へ出願を行う方法
 ・ハーグ協定に基づき、外国特許庁へ出願を行う方法

対象案件

 特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標 

補助率

 助成対象経費の1/2以内

補助内容

(イ)特許 150万円以内/件
(ロ)実用新案、意匠、商標(冒認対策商標は除く) 60万円以内/件
(ハ)冒認対策商標 30万円以内/件

※1企業に対する一会計年度内の補助金の総額は300万円以内
 京都高度技術研究所の他に日本貿易振興機構(JETRO)・(公財)京都産業21に採択された場合は
   その合計額となります。
※各出願共に消費税分を除きます。

助成対象経費

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用  など

     ※当該年度の12月20日までに外国特許庁に出願し、支払いが完了したものを補助対象とします。
     ※補助対象とならない経費は、企業の全額負担となります。
     ※日本国特許庁への出願等に係る費用及び日本国内における消費税並びに地方消費税は補助対象と
        なりません。

    申請方法・提出先

    申請に際しては、下段の「公募要領・申請書等」をダウンロードしてご確認いただき、申請書類等に必要事項をご記入のうえ、郵送または電子メールにより申請してください。

    ■提出締切日:6月30日(金)午後5時(必着)

    【送付先(郵送)】
      〒600-8813
      京都市下京区中堂寺南町134番地
      (公財)京都高度技術研究所 企業成長支援部 外国出願担当
       ※赤字で『外国出願申請書類 在中』と記載ください。
      
      〈注意〉郵便事情等により到着までに日数がかかる場合があります。
          提出締切日までに必ず到着するようお手続きください。

    【電子メール】
      宛先:gaikoku_shutsugan[at]astem.or.jp ※[at]を@に置き換えてお送りください。
      件名:R5外国出願交付申請(企業名)

     ○デジタル庁が運営する補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」を併用した申請も可能です。
      jGrantsホームページ ⇒  https://www.jgrants-portal.go.jp/
      ※「jGrants(Jグランツ)」単独では受付とはなりません。申請書類等は、必ず、郵送・宅配便
       又は電子メールでご提出ください。
      ※使用には認証システム「GビズID」を取得する必要があり、ID申請から取得まで2~3週間程度を要し
       ますので、事前に取得手続きをお願いします。
      ※詳しくはお問合せください。

公募要領・申請書等

公募要領はこちらから
申請書等はこちらから
チェックリスト(提出の際に同封(同送)してください。)
申請書記載例
外国出願支援事業_よくある質問

 『賃金引上げ計画の誓約書』及び『従業員への賃金引上げ計画の表明書』
  ※審査上の加点措置を希望される申請者(任意)のみ提出
  ・様式第10-1:(給与総額)常時使用する従業員がいる場合
  ・様式第10-2:(平均受給額)常時使用する従業員がいる場合
  ・様式第10-3:(給与総額)常時使用する従業員がいない場合
  ・様式第10-4:(平均受給額)常時使用する従業員がいない場合

 <参考>
 ●中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領

選考方法

 当財団に設置する「中小企業等外国出願支援事業委員会」において審査(書類審査及び中小企業者による
 プレゼンと質疑応答)を実施し、採択企業を決定します。

 ○審査日:令和5年7月20日(木)
 ○場所:京都リサーチパーク内
 ○採択企業の決定:7月下旬(予定)

その他の留意点
  • 本補助金は、(独行)日本貿易振興機構(JETRO)及び(公財)京都産業21と同一内容(申請種別、出願国等)
     での併願申請を行うことはできません。
  • 補助金の交付決定日以前に発生した費用は、補助対象経費となりません。
  • 補助対象経費とならない費用は、企業の全額負担となります。
  • 外国特許庁への出願に係る経費は、一旦、企業が全額を負担していただき、補助対象経費の額が確定した後、
      当財団から企業へ補助金のお支払いをします。
  • 応募の際は、申請書及び添付書類が揃っているか十分に確認のうえ、提出をしてください。

    Q&A・問い合わせ先

    ご質問に関しては、「外国出願支援事業・よくある質問」をご確認いただき、ご不明な点や掲載のない事項については、原則E-mail(gaikoku_shutsugan[at]astem.or.jp ※[at]を@に置き換えてください。)でお問い合わせください。
    ※ご質問の内容によっては、回答までお時間のかかる場合がございますので、余裕をもってお問い合わせください。

<問合せ先>
(公財)京都高度技術研究所 企業成長支援部 外国出願担当
TEL:075-366-5332/ FAX:075-315-6634
E-MAIL:gaikoku_shutsugan[at]astem.or.jp ※[at]を@に置き換えてお送りください。

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