知的財産の保護・活用支援-中小企業等外国出願支援事業-

中小企業等外国出願支援事業の支援企業を募集
~優れた技術や製品等を持つ中小企業者等の海外展開を応援します~
申請書の受付は、令和3年6月30日(水)17:00をもって、終了いたしました。
知的財産を活用して海外への事業展開を行う京都市内の中小企業者等に対し、特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の外国出願に要する費用の一部を助成します。
広報発表資料はこちらから
募集期間
2021(令和3)年6月1日(火)から6月30日(水)まで
対象企業
京都市内に本社のある中小企業者等(みなし大企業は除く)
地域団体商標に係る外国出願の場合は、事業協同組合その他の特別の法律により設立
された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人
応募資格
申請書提出時点で既に日本国特許庁に特許出願等(PCT出願を含む)を行っており、以下のいずれかの方法で令和3年12月20日までに外国特許庁へ同一内容の出願を行い、令和4年1月20日までに実績報告書を提出することが可能であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法
・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法)
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁へ出願を行う方法
・ハーグ協定議定書に基づき、外国特許庁へ出願を行う方法
対象案件
特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標
補助率
助成対象経費の1/2以内
補助内容
(イ)特許 150万円以内/件
(ロ)実用新案、意匠、商標(冒認対策商標は除く) 60万円以内/件
(ハ)冒認対策商標 30万円以内/件
※1企業に対する一会計年度内の補助金の総額は300万円以内
京都高度技術研究所の他に日本貿易振興機構(JETRO)・(公財)京都産業21に採択された場合は
その合計額となります。
※各出願共に消費税分を除きます。
助成対象経費
- 外国特許庁への出願料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用 など
※当該年度の12月20日までに外国特許庁に出願し、支払いが完了したものを補助対象とします。
※補助対象とならない経費は、企業の全額負担となります。
※日本国特許庁への出願等に係る費用及び日本国内における消費税並びに地方消費税は補助対象と
なりません。
申請方法
公募要領はこちらから
申請書等はこちらから
申請書記載例
実施要領
外国出願支援事業 よくある質問
「申請書」に記入のうえ、必要書類を添付し、下記提出先に郵送(6月30日必着)または電子メール(6月30日午後5時必着)によりご申請ください。
選考方法
当財団に設置する「中小企業等外国出願支援事業委員会」において審査(書類審査及び中小企業者によるプレゼンと質疑応答)を実施し、採択企業を決定します。
○審査日:令和3年7月15日(木)
○場所:京都高度技術研究所ビル 10階
○採択企業の決定:7月下旬(予定)
※新型コロナウイルスの感染状況に応じて、審査の方法や時期等を変更する場合があります。
その他の留意点
- 本補助金は、同一案件について、当財団と日本貿易振興機構(JETRO)との併願申請を行うことはできません。
JETROでの募集期間は、6月21日(月)から7月21日(水)までです。https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html - 補助金の交付決定日以前に発生した費用は、補助対象経費となりません。
- 補助対象経費とならない費用は、企業の全額負担となります。
- 外国特許庁への出願に係る経費は、一旦、企業が全額を負担していただき、補助対象経費の額が確定した後、当財団から企業へ補助金のお支払いをします。
- 応募の際は、申請書及び添付書類が揃っているか十分に確認のうえ、提出をしてください。
提出先及びお問合せ先
企業成長支援部 (担当:野木)
TEL:075-366-5222/ FAX:075-315-6634
E-MAIL:nogi[at]astem.or.jp ※[at]を@に置き換えてお送りください。