外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)制度運用開始のお知らせ
公益財団法人京都高度技術研究所(ASTEM)が参画する京都海外ビジネスセンター(※)は、外国人の起業環境整備を目的とした「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)制度」運用のため、外国人起業・希望者向相談・申請窓口を、来る4月27日(月曜日)から設置します。同事業は経済産業大臣から京都府への「外国人起業活動促進事業を実施する地方公共団体としての認定」を受けて行うものです。
ASTEMは京都海外ビジネスセンターの一員として、イノベーション創出コミュニティ(STC³)を拠点とした伴走支援を行います。
本制度を利用することにより、起業準備期間として、最長1年間の在留資格を得ることができます。京都での起業を志す外国人の方に本制度を活用いただけるよう、京都市、京都府、ジェトロ京都等のオール京都体制での取組が行われます。
京都での起業を志す外国人の方は、是非、ご活用ください。
「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)制度」について
【概要】
通常、起業を目指す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となりますが、これらの条件を満たすのは難しいという課題がありました。
そこで、外国人起業家の更なる受入れ拡大を目指し、上記のような条件を満たすことなく、起業準備の在留資格(最長1年間)を認めるのが本制度です。外国人起業家(留学生を含む)は、自治体が発行する「起業準備活動計画確認証明書」により、出入国在留管理局に起業準備の在留資格に係るビザ申請を行うことが可能となります。
【実施主体】京都海外ビジネスセンター(※)
京都市・京都府・ジェトロ京都・京都商工会議所・京都産業21・ASTEMの6団体で構成。輸出拡大、海外進出 等、海外ビジネスを検討する中小企業・小規模事業者のためのオール京都による支援拠点。
【対象者】以下の対象事業分野において、京都で起業を志す外国人
*すでに「留学」等で日本に在留されている外国人も対象です。
<対象事業分野>
京都府域の産業の国際競争力の強化、雇用の拡大、地域経済への循環及び国際的な経済活動拠点としての発展に資する分野(ものづくり、AI・IoT・情報通信、環境・エネルギー、ライフサイエンス・ウェルネス、ソーシャルビジネス、文化・アート・コンテンツ、農林水産・京の食文化、観光 等)
【コンシェルジュによる相談等支援内容】
京都海外ビジネスセンターには、米国シリコンバレーでの会社設立にも携わったコンシェルジュ等を配置し、京都市、京都府、ASTEMをはじめ、京都海外ビジネスセンター構成団体が連携して、以下の伴走支援を行います。
・起業及び経営に関する外部有識者等からのアドバイス
・行政書士、司法書士等からのリーガルサポート
・生活全般の支援等、包括的な起業準備サポート 等
【手続方法】
事前に相談・支援窓口において、起業準備活動計画の作成支援を受けた後、起業準備活動計画書等の必要書類を窓口に提出してください(日本語又は英語で記入ください)。申請受付に必要な書類については、京都海外ビジネスセンターホームページ
(https://www.kyoto-obc.jp/kigyoushien/)からダウンロードください。
なお、今般の緊急事態宣言の発令を受け、当面の間は、電話やメール、Web会議サービスを活用した非対面による窓口業務となります。ご了承ください。
【相談・申請窓口】
ジェトロ京都貿易情報センター(京都海外ビジネスセンター内)
住 所:京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階
電 話:075-341-1021(平日 9時~18時)
(参考)
外国人起業活動促進事業の詳細(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html